結論からいうと整骨院ではルールはありますが、健康保険を使用して施術を受けることができます。
そして、整体院では健康保険は使用できません。
皆さんが知っているようで知らない資格の違いがあるからです。
簡単に違いをいうと整骨院は厚生労働大臣免許の柔道整復師という国家資格を持っています。この国家資格は都道府県知事が指定した専門の養成施設か文部科学省が指定した四年制大学で履修し、国家資格を受け、合格した者だけに与えられる資格です。そして国家資格と認められているのは柔道整復師、鍼灸師、あんまマッサージ指圧師の3つだけです。
整体院は民間資格で整体師、カイロプラクタ―、セラピストと多数存在しますが、3ヶ月の通信教育で資格取得できるものもあり、必要な国家資格や公的な資格がなく無資格となります。このため施術者によって知識と技術に欠けることがあるので注意が必要です。しかし、資格がないだけで多くの知識、経験、技術を持っている先生がいることも事実です。最近では、国家資格の有資格者があえて整体院として出されている方もいますが、登録が「整体院」の場合には、保険の適用がされません。心配なことがあれば、まずは相談、確認をすると良いでしょう。
このように資格の違いにより健康保険の取り扱いが変わります。そして、健康保険を使用するにもルールがありますのでお話させていただきます。
病院とは違い整骨院ではどんな事にも健康保険が使える訳ではありません。
・使用できる場合
急性期の外傷といってケガ(骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷)にのみ健康保険の使用が認められています。あとはケガとしてイメージしにくいと思いますが、交通事故です。交通事故は首、腰のケガとなり健康保険や自賠責、任意保険が使用できます。
しかし、腰痛や肩こり、頭痛、膝痛、股関節痛、自律神経の不調などの慢性疾患で整骨院を利用している方が最も多いと言われていますが、ケガではないので健康保険を使用することはできません。
整骨院は健康保険を使ってマッサージをしてくれる場所と認識し、利用している方がいますが間違いであり、不正となります。また知らずに健康保険を提示し、利用しても不正に加担することになりますので注意が必要となります。
上記のように実際に腰痛や肩こり、頭痛、膝痛、股関節痛、自律神経の不調などの慢性疾患で整骨院を利用している方が最も多く、施術すること自体には問題ありません。そして、慢性疾患を得意とする整骨院があることも事実です。このような場合、自費となります。健康保険を使用することで、負担額が減り利用する方は嬉しい事だと思いますが、法律で決められているルールですので守らなければなりません。
当院では法令遵守(コンプライアンス)を守り健康保険の使用を行っています。